経営者がやるべき事
経営者になって人を雇うのは給料を払えば済む単純なことではありません。
労働者(給与所得者)は労働基準法で一定の環境と権利を守られています。
キッチリ行うことで会社や事業の保全にも繋がります。
人を雇ったらしなければならない事をまとめました。
雇用契約書を交わす
新規採用の場合は労働条件通知書も兼ねた雇用契約書を作成します。
税理士など相談できる人がいない場合はインターネットでテンプレを使って作成してもよいでしょう。
雇用契約書は雇用形態を問わず必ず必要で、給与など支払いをめぐるトラブル時のルールを明確にすることで従業員に安心感を与え、過剰な請求をされた時に雇用者の権利を守る役割にもなります。
何かトラブルになった際い雇用契約書を交わさずに働いたことを労基署に訴えられると非常に立場が弱くなるので、日雇いのヘルプなどでも給与を払うのであれば必ず雇用契約書を交わしてください。
新規採用時は以下の項目を記載した労働条件通知書も兼ねた内容にします。
- 契約の期間
- 更新の有無とその基準
- 就業場所
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇など勤務時間
- 賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払日
- 業務内容
- 解雇の事由を含む退職についての事項
- 昇給・退職手当・賞与の有無(パート、アルバイト、契約社員など正社員以外の場合)
社会保険の手続き
加入義務の発生する条件は以下のとおりです。
雇用側
法人
従業員5人以上いる個人事業主
従業員側
正社員(フルタイム)
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上
管轄の厚生年金、健康保険の窓口に手続きを行ってください。
年金加入の場合は従業員から年金手帳を預かる必要があります。
健康保険は扶養者の分も加入しないといけない場合があります。
労働保険の加入
労働保険は労災保険と雇用保険の2つを合わせた総称です。
雇用側の加入基準は法人または家族を除いて5人以上の従業員を雇っている場合は必須で雇用形態や勤務時間は関係ありません。
労働基準監督署および管轄の公共職業安定所で手続きを行います。
会社を守るためにも管理や教育体制を整える
雇用契約書を交わすことからはじめ、タイムカードを設置するなど勤務時間や出勤時間の管理を正しく行いましょう。
従業員の中には勤務時間を不正に申告したり、会社側の落ち度を見つけて、金銭を要求するように脅してくることもあります。
最初は真面目で忠実な人でも、仕事で嫌なことひとつあっただけで勤務態度の変わってしまうこともあります。
勤務管理はもちろんマニュアルを作るなど新人が働きやすい環境を作るのも経営者や管理者の務めです。
慣れるまでは研修期間を用意して、常にサポート体制を用意するなど、従業員の気持ちになって働きやすい環境を作りましょう。
創業して人を雇うことは給料を支払う以外にも税金や保険など様々な出費と手続きや教育などの手間を取られます。
人を雇うということは、従業員の履歴書に一生会社の名前が残りますし、雇った人の人生に大きな影響を与えることがあります。
会社を大きくしたいとか利益を増やしたいという会社の都合だけではなく従業員目線でも物事を見るように意識すると、経営者と従業員が良い関係を築けます。