雇用契約書は作成すべきか
「雇用契約書」とは、雇用主と労働者の間で行われた契約について記された書面です。
主に「労働の対価として賃金が支払われる」という旨の内容が記載されています。そのため、とくに労働者から重要視されている書類です。
しかし実際のところ、雇用契約書の作成は必須ではありません。
必要がないならば、経営者としては業務を削減したいところですが、なぜ雇用契約書が必要だと言われているのでしょうか。
手間を惜しんででも雇用契約書を作る経営者が多い理由を、メリットの観点から解き明かしていきましょう。
雇用契約書を作成するメリット
雇用契約書を作成することには、メリットがあります。
以下の2点のメリットを確認し、雇用契約書を作成すべきか検討しましょう。
雇用主と労働者のトラブル防止に役立つ
雇用契約書を作成する最大のメリットは「雇用主と労働者のトラブル防止に役立つ」です。
書面には労働期間、賃金、休日、業務内容などが記載されています。
雇用者と労働者双方の署名がないと雇用契約書は効力を発揮しないため、労働契約書がした時点で双方納得いく契約になっているはずなのです。
そのため、雇用契約書を結べばあとから「こんな給料なんて聞いていない」「休みが思ってたより少ない」というトラブルが生まれずに済みます。
労働者との間に信頼が生まれる
上記のような性質がある書類であるため、雇用契約書をしっかりと用意する企業は「労働者からの信頼」が向上します。
精神的な話に繋がるのでメリットに感じるかどうかは経営者次第ですが、労働者の立場からすると、ふわふわした状態で不安を抱えながら働いていても最大のパフォーマンスは発揮できません。
給料や休日をしっかり定め、労働者に期待通りの活躍をして貰うためにも雇用契約書を作成する経営者は多いのです。
アルバイトでも作成する必要があるか
必要に応じてアルバイトに対しても雇用契約書を作成してあげましょう。
正社員と同様、アルバイトも労働時間や給与、業務内容に対して明確な提示をして欲しいという気持ちに変わりありません。
双方納得して働くためにも、可能な限り作成しましょう。
必ず作らなければいけない場合もある
これまでは雇用契約書を作成してもしなくてもよい、という論調で話を進めてきましたが、実は必ず作成しなければいけない場面があります。
それは労働条件通知書を作っていないとき。
労働条件通知書とは、労働契約の期間や就業場所などを記した書面です。
雇用契約を結ぶときは雇用契約書か労働条件通知書のいずれかの書類を必ず用意する必要があります。
基本は作成すべきと思っておくこと
雇用契約書は必ず作成しなければいけない書類ではありません。
しかし作成することで労働者との間に生まれる認識の違いを限りなく排除できます。
また労働条件通知書がない場合は必ず作成しなければいけない書類であるため、経営者は常に書類を用意できる体制を整えておく必要があるのではないでしょうか。